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古物商許可番号の調べ方と、検索しても出てこない5つの理由(47都道府県の公表ページ一覧)

公開 2026-09-22|掲載データの確認日 2026-09-22

中古品を扱うネットショップで「本当に許可を持っている業者か」を確かめたいとき、また自分が許可を取ったのに公安委員会のページに載らないとき、手がかりになるのが古物商許可番号です。

番号の確認は、各都道府県の公安委員会が公開している一覧で行います。ただしこの一覧には載る条件があり、「検索しても出てこない=無許可」ではありません。この記事では、2026年9月22日時点の古物営業法の条文、警察庁の解釈運用基準、および各公安委員会の記載にもとづいて、確認の手順と、出てこない理由を整理します。47都道府県の公表ページは、同日にすべて実際にアクセスして表示を確認しました。

1. 公表されているのは何か

古物営業法第8条の2第1項は次のとおりです。

公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。 一 氏名又は名称 二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号 三 許可証の番号

公表されるのは氏名または名称/届け出たURL/許可証の番号の3点です。第2項により、変更があった場合は遅滞なく補正するものとされています。

ここで決定的に重要なのは、公表の対象が「特定古物商」に限られることです。特定古物商とは、法第5条第1項第6号の方法(サイトに古物の情報を載せ、非対面の通信手段で取引の申込みを受ける方法)を用いる古物商、つまりURLを届け出た古物商です。

■許可を有する業者すべてが掲載されているわけではありません。(東京都公安委員会)

実店舗だけで営業している古物商は、そもそもこの一覧には載りません。一覧にないことは、無許可であることを意味しません。

2. 許可番号は12桁

神奈川県警察は、許可証の番号について「12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)」と明記しています。

先頭2桁は公安委員会ごとに固有の数字です。実際の公表一覧で確認した結果は次のとおりです(2026年9月22日時点の実測)。

公安委員会 一覧に載っている番号の先頭2桁 確認した件数
東京都 30 21,190件(URL単位。許可番号のユニーク数は16,643)
宮城県 22 587件
和歌山県 65 572件

12桁のうち各桁が何を表すのかを説明した公的な資料は、今回の調査では見つけられませんでした【不明】。 先頭2桁が公安委員会ごとに異なることは、上の実測から言えることです。

3. 確認の手順

  1. その古物商のサイトで、氏名または名称/許可をした公安委員会の名称/許可証の番号の3点を探す。ネットで取引する古物商は、この3点と取り扱う古物に関する事項を表示する義務があります(法第12条第2項・第3項)。
  2. 表示されている公安委員会の公表ページを開く(この記事の7節にリンクがあります)。
  3. 許可番号・氏名または名称・URLの3点が一致しているかを照合する。

東京都公安委員会は、この一覧の使い方を次のように説明しています。

実際に閲覧しているホームページ等の許可番号等が「一覧」に掲載されている業者のそれと一致していることを確認することによって、そのホームページが東京都公安委員会の許可を受けている業者のホームページであることが確認できます。

番号だけが一致していても足りません。 無許可の業者が他人の許可番号を借用して表示する事例を想定した制度なので、氏名・URLまで含めて突き合わせる必要があります。神奈川県警もこの制度の趣旨を「無許可業者が許可業者を装って虚偽の内容を掲載することなどを防止するために行うもの」と説明しています。

4. 検索しても出てこない5つの理由

東京都公安委員会は、URLの届出があっても掲載されないケースを明記しています。

URLの届出がなされていても、次の場合は是正されるまで掲載されません。 ・古物取引を行うホームページが現に開設されていない場合 ・ホームページのトップページに、古物商許可証の「氏名又は名称」欄のとおりの記載がなされていない場合(屋号のみの記載は不可。)及び許可番号又は許可公安委員会名の表示が誤っている場合 ・非対面取引における相手方の確認方法として、単に「運転免許証等のコピーを送ってもらう。」だけの方法を表示している場合

これに公表制度の範囲と時間差を加えると、出てこない理由は次の5つに整理できます。

# 理由 根拠
1 そもそもURLを届け出ていない(実店舗のみの古物商など) 法第8条の2第1項。公表対象は特定古物商のみ
2 届出から掲載まで時間がかかる 東京都・宮城県ともに掲載まで一定の期間を要すると明記
3 サイトが現に開設されていない 東京都公安委員会(是正まで非掲載)
4 サイト上の表示が要件を満たしていない(屋号だけを表示している、許可番号や公安委員会名が誤っている) 同上
5 非対面の本人確認方法が「免許証のコピーを送ってもらう」だけ 同上

理由2について、警察庁の解釈運用基準は掲載内容の更新について次のように定めています。

掲載内容の更新は、特段の事情がない限り、古物商よりURL等の届出があった日から20日以内に行うようにすること。ただし、掲載内容の更新は「遅滞なく」行うものとされているので、合理的な理由により20日より遅滞することは許容されている。

これは変更があった場合の更新についての基準で、新規に掲載されるまでの期間を定めたものではありません。新規掲載までの日数を示した公的資料は確認できませんでした**【不明】**。

そして、各公安委員会は「載っていない=違反」ではないことを注記しています。

■掲載されるまでには、一定の期間を要しますので、掲載されていないからと言って、直ちにその業者が無許可又は無届けというわけではありません。(東京都公安委員会)

但し、許可を受けた古物商から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには、一定の日数が必要なため、このページに掲載されていない事業者や、掲載されている事項と異なる事業者が、直ちに古物営業法に違反しているとは限りません。(宮城県公安委員会)

5. 載っていても「安全な業者」の保証ではない

東京都公安委員会は、もう一つ注意書きを置いています。

■掲載されていても、その業者の取引における信用性までも保証するものではありませんので、取引には十分注意してください。

一覧が示すのは「その公安委員会の許可を受けた古物商が、そのURLを届け出ている」という事実だけです。取引の安全性や事業者の信用は別の話です。

6. 自分の番号が載らないときに直すこと

出品する側から見ると、4節の理由3〜5はそのままチェックリストになります。掲載されない状態は、サイトの表示が法の要件を満たしていない可能性を示すサインでもあります。

  1. サイトが公開されているか。 準備中・非公開のまま届け出ていないか。
  2. トップページ(または法定表示ページへのリンク)に、許可証の「氏名又は名称」欄のとおりの表記があるか。 個人の場合、屋号だけでは足りません。警視庁も「氏名に代えて、営業所の名称のみを表示することは認められません」としています。
  3. 許可番号と公安委員会名に誤りがないか。 桁の欠落、公安委員会名の誤記(「東京都公安委員会」を「警視庁」と書くなど)。
  4. 非対面取引の本人確認方法が、規則で認められた方法になっているか。 「本人確認書類のコピーをお送りください」だけの記載は、警視庁も「単に『運転免許証のコピーの送付を受ける。』等の方法では不十分」としています。

関連:ネット販売で古物商許可が必要なケース・不要なケース古物商プレート(標識)の仕様と書き方

7. 47都道府県の公表ページ

下の47件は、2026年9月22日にすべて実際にアクセスして表示を確認しました。 ページの構成は都道府県ごとに異なり、HTMLの一覧、PDFのダウンロード、検索フォームのいずれかです。

都道府県 公表ページ
北海道 ホームページ利用取引を行う古物商一覧
青森県 古物商
岩手県 ホームページを利用して取引する古物商の一覧
宮城県 古物商
秋田県 古物商ホームページURL届出一覧
山形県 ホームページを利用して古物取引を行う古物商一覧
福島県 古物商
茨城県 古物営業
栃木県 古物商
群馬県 古物商一覧
埼玉県 古物商
千葉県 古物商一覧(検索)
東京都 古物商URL届出一覧
神奈川県 古物商届出業者一覧
新潟県 古物商
富山県 古物営業
石川県 古物商
福井県 古物商
山梨県 古物商
長野県 許可一覧
岐阜県 古物商
静岡県 インターネットを利用する古物商
愛知県 古物商
三重県 古物商名簿(PDF)
滋賀県 古物商一覧
京都府 古物商
大阪府 古物商
兵庫県 古物商
奈良県 古物商
和歌山県 ホームページを利用して古物取引を行う古物商について
鳥取県 古物商
島根県 古物商
岡山県 古物商
広島県 古物商
山口県 古物商
徳島県 古物商
香川県 古物商
愛媛県 古物商
高知県 古物商
福岡県 URL届出古物商
佐賀県 古物商
長崎県 ホームページを利用する古物商
熊本県 古物商
大分県 古物商
宮崎県 古物商
鹿児島県 古物商
沖縄県 古物営業

各ページのタイトルや構成は変更されることがあります。リンクが切れていた場合は、「(都道府県名)公安委員会 古物商 URL」で検索すると見つかります。

8. それでも確認できないとき

一覧で確認できない場合、判断材料になるのは次の点です。

  • サイトに氏名または名称・公安委員会名・許可番号・取り扱う古物に関する事項が表示されているか(表示自体が法第12条第2項・第3項の義務)
  • 個人の出品者が屋号だけを表示していないか
  • 買取を伴う場合、非対面の本人確認方法が具体的に書かれているか

これらを満たしていない場合、一覧に載らないのは4節の理由4・5に当たる可能性があります。最終的な確認が必要なら、その古物商の営業所を管轄する都道府県警察(生活安全課・防犯係)または公安委員会に問い合わせてください。

記載内容はすべて2026年9月22日に、e-Gov法令検索の法令本文、警察庁の解釈運用基準、東京都・宮城県の各公安委員会、警視庁および神奈川県警察のページで確認しました。47都道府県のリンクも同日にアクセスを確認しています。法令および運用は改正される場合があり、各ページのURLも変更されることがあります。本記事は公的資料の記載を整理したものであり、個別の事案についての法律判断を示すものではありません。出典URLはこの下にまとめています。

出典(確認日 2026-09-22

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