ネット販売で古物商許可が必要なケース・不要なケース:19,000円の申請からサイトへの表示義務まで
公開 2026-09-22|掲載データの確認日 2026-09-22
中古品を仕入れて売るネットショップを開くとき、最初に引っかかるのが古物商許可です。「メルカリで売るだけなら要らない」「せどりは必要」といった説明を見かけますが、線引きは古物営業法第2条第2項第1号の条文と、警察庁が示している解釈運用基準に書かれています。
この記事では、2026年9月22日時点の法令本文(e-Gov法令検索)、警察庁の通達「古物営業法等の解釈運用基準について」(令和6年8月14日付)、および警視庁・神奈川県警の案内ページの記載にもとづいて整理します。本記事は法令と公的資料の記載を整理したものであり、個別の法律アドバイスではありません。 自分のケースが該当するかどうかの最終判断は、営業所を管轄する警察署の生活安全課にご確認ください。
1. 結論:分かれ目は「買い取っているかどうか」
古物営業法は、許可が必要な営業を次のように定義しています(法第2条第2項第1号)。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
「売るだけ」の営業は、カッコ書きで対象から外されています。つまり分かれ目は、他人から古物を買い取る(または交換する、委託を受けて売る)行為があるかどうかです。
| 売り方 | 許可 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自分が使っていた物を売る | 不要 | 法第2条第2項第1号(売却のみ) |
| 無償でもらった・引き取った物を売る | 不要 | 同上。警察庁の解釈運用基準は、無償または引取料を徴収して引き取った古物を修理・再生して販売する形態のリサイクルショップを「売却することのみを行う営業として法の規制の対象から除外される」としています |
| 自分が売った相手から、その物を直接買い戻す | 不要 | 法第2条第2項第1号 |
| 他人から買い取った中古品を売る | 必要 | 同上(売却のみ以外) |
| 他人の中古品を、委託を受けて売る | 必要 | 同上 |
| 新品を仕入れて売る | 不要 | そもそも「古物」に当たらない場合(ただし2節に注意) |
警察庁の解釈運用基準は、リサイクルショップについて「古物の買取りを行っている場合には、古物営業に該当する」と明記しています。買取りが1件でも業として入れば、許可の対象です。
「副業だから」は理由にならない
同じ通達の「営業」の意義には、次の記載があります。
その行為が、その者が主として行う本業、本職である場合だけでなく、臨時的に行う副業、内職等というべき場合においても、それは法にいう営業と認められる。
一方で、営利目的がなければ「営業」に当たらないとも書かれており、古物を買い取って第三者に寄付・無償譲渡する場合は古物営業に該当しないと判断される、という例が挙げられています。
フリマアプリ・フリーマーケットの扱い
通達は、リサイクルショップ・バザー・フリーマーケット・インターネット上のフリマサイト等での取引について、「その取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断する必要がある」としたうえで、バザーやフリーマーケットは「取引されている古物の価額や、開催の頻度、古物の買受けの代価の多寡やその収益の使用目的等を総合的に判断し、営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当する」としています。
つまり「メルカリだから不要」「回数が少ないから不要」という一律の基準は示されていません。 示されているのは「買い取っているか」「営利目的で反復継続しているか」という判断軸です。
2. 「古物」の範囲は思ったより広い
法第2条第1項の「古物」は、次の3つです。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらに幾分の手入れをしたもの
問題は2番です。警察庁の解釈運用基準は、こう説明しています。
「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。
未開封・未使用でも、一度小売店から消費者の手に渡っていれば古物です。「新品未使用品の転売だから古物ではない」は成り立ちません。なお、メーカーや卸から直接仕入れた新品は消費者の手に渡っていないため、この定義には当たりません。
商品券・乗車券・郵便切手などの金券類も古物に含まれます(法第2条第1項)。一方、船舶・航空機・鉄道車両など政令で定める大型機械類は除外されます。
13品目の区分
許可申請では、扱う古物を次の13区分から選びます(施行規則第2条)。
| # | 区分 | 例(規則の例示) |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 2 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 4 | 自動車 | その部分品を含む |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含む |
| 6 | 自転車類 | その部分品を含む |
| 7 | 写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 8 | 事務機器類 | レジスター、計算機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 9 | 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 10 | 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、音・影像・プログラムを記録した物等 |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
| 12 | 書籍 | |
| 13 | 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手等 |
いわゆる家電・ゲーム機・PC周辺機器は9または10、ゲームソフトやCD・DVDは10(磁気記録媒体・記録した物)に入ります。
3. 許可を受けられない人(法第4条)
次のいずれかに当たる場合、公安委員会は許可をしてはならないとされています。主なものを挙げます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、または法第31条の罪・刑法第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)、第256条第2項(盗品等の買取り等)の罪を犯して罰金刑に処せられ、執行を終わった日等から5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 心身の故障により業務を適正に実施できない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(相続人である場合の例外あり)
- 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
(「懲役」「禁錮」は、令和4年法律第68号の施行により2025年6月1日から「拘禁刑」に改められています。都道府県警のページには改正前の表記が残っている場合があります。)
4. 申請:どこに、いくら、何を出すか
申請先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に提出します(法第5条第1項、規則第1条の3第2項)。窓口は警察署の防犯係・生活安全課です。営業所を持たない場合は、住所または居所が営業所として扱われます(法第4条第10号)。自宅で始める場合は自宅が営業所です。
手数料
新規許可申請 19,000円(警視庁・神奈川県警)。神奈川県警のページには、書換え申請1,500円、再交付申請1,300円も記載されています。
交付までの期間
神奈川県警は「許可証交付までの期間は? 概ね40日」と記載しています。都道府県によって案内が異なる可能性があるため、自分の管轄の案内を確認してください。
個人で申請する場合の添付書類
警視庁の案内と施行規則第1条の3第3項は、個人申請の添付書類を次のとおりとしています。本人と、営業所の管理者の両方について必要です(自分ひとりなら自分が管理者になれます)。
| 書類 | 取得先・注意点 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可申請書(別記様式第1号) | 警察署または各県警サイトで配布 | 規則第1条の3第1項 |
| 最近5年間の略歴を記載した書面(略歴書) | 自分で作成 | 規則第1条の3第3項第1号イ |
| 本籍(外国人は国籍等)が記載された住民票の写し | 市区町村 | 同上 |
| 誓約書(法第4条第1号〜第9号に該当しない旨) | 様式が配布されている | 規則第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村が発行。運転免許証やマイナンバーカードのことではありません | 規則第1条の3第3項第1号ハ |
| URLの使用権限を疎明する資料 | ネットで売る場合のみ(5節) | 規則第1条の3第3項第5号 |
身分証明書は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等に該当しない旨の市区町村長の証明書」で、本籍地でしか取れません。本籍地が遠い場合は郵送請求になるため、ここが最初の待ち時間になります。なお神奈川県警は、令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になったと記載しています。
管理者
営業所ごとに管理者1人を選任しなければなりません(法第13条第1項)。警察庁の解釈運用基準は、「古物商等自らが当該営業所等における業務の実施を実質的に統括管理することができる場合にあっては、当該古物商等が自らを管理者として選任することも許容される」としています。個人が1人で営む場合、自分が管理者です。未成年者は管理者になれません(法第13条第2項第1号)。
5. ネット販売なら必ず出てくる「URLの届出」
許可申請書には、ウェブサイトを利用して古物の取引をするかどうか、する場合はそのURLを記載します(法第5条第1項第6号)。ここがネット販売固有の手続きです。
疎明資料として何を出すか
警察庁の解釈運用基準は、規則第1条の3第3項第5号の「送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料」について、こう書いています。
申請者がプロバイダ等からそのウェブサイトのURLの割当てを受けた際の通知書の写し等が該当する。 これらの資料を紛失、汚損等した場合は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で所要の疎明ができるならば、当該情報を印刷した書面を提出することもできる。
加えて、通知書に申請者のID・パスワードが記載されている場合は、それらを消した写しを提出することが望ましい、と各都道府県警に周知するよう指示されています。
独自ドメインを取った場合は、ドメイン登録時の登録完了メールやレジストラの管理画面の印刷が該当します。ネットショップ作成サービスの無料サブドメインを使う場合は、そのサービスの管理画面でURLが自分のアカウントに割り当てられていることが分かる画面の印刷になります。どの書面で足りるかは警察署によって判断が分かれることがあるため、申請前に窓口で確認してください。
届出の対象にならないサイト
同じ通達に、対象外の例が挙げられています。
古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないウェブサイトは、(中略)URLの届出対象とはならない。 また、個々の情報ごとに無作為にURLが割り当てられ、古物商が一定のURLを反復継続して用いることができないインターネット上の掲示板に、古物取引に関する情報を掲載する場合も、URLの届出対象とはならない。
会社案内だけのサイトや、URLが毎回変わる掲示板への書き込みは対象外ということです。
後からネット販売を始めたとき
通達は「既に許可を受けている古物商が、新たにウェブサイトを利用した古物の取引を開始したとき又は届出済みのURLを変更したときも、同様の届出が必要となる」としています。変更の届出は、原則として変更の日から14日以内です(規則第5条第6項。登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)。独自ドメインに移行したときやショップを別サービスに引っ越したときも届出が要る、ということです。
6. 許可を取ったら、サイトに表示しなければならないもの
ここは2024年4月1日施行の法改正で整理された部分です。
表示する3項目
古物商は、ウェブサイトに氏名または名称/許可をした公安委員会の名称/許可証の番号を表示しなければなりません(法第12条第2項)。
一般には、常時使用する従業者が5人以下の場合、または自分が管理するウェブサイトを持っていない場合は、この表示義務が免除されます(規則第13条の2第1項)。
ただしネットで取引するなら免除されない
法第8条の2に定める特定古物商、すなわち法第5条第1項第6号の方法(サイトに古物の情報を載せ、非対面の通信手段で取引の申込みを受ける方法)を用いる古物商は、この免除の対象外です。警視庁は「小規模事業者等の除外規定にかかわらず従前のとおり」掲載しなければならないと明記しています。
さらに特定古物商は、3項目とあわせて「その取り扱う古物に関する事項」も表示しなければなりません(法第12条第3項)。
表示場所について、警察庁の解釈運用基準は次のとおりとしています。
取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則であるが、古物を取り扱うウェブサイトのトップページ(最初のページ)に表示すること、トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンク(法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるものに限る。)をトップページに設定することも認められる。
また「氏名等の表示は、明瞭かつ通常人が読める大きさとする必要がある」とされています。
個人は本名。屋号だけは認められない
警視庁の案内には、はっきり書かれています。
個人で許可を受けた場合、許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。氏名に代えて、営業所の名称のみを表示することは認められません。 オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。
氏名とURLは公安委員会からも公表される
見落とされやすい点ですが、法第8条の2第1項により、公安委員会は特定古物商について「氏名又は名称」「届け出たURL」「許可証の番号」を自らのウェブサイトで公衆の閲覧に供するものとされています。つまり、個人が自分の名前で許可を取ってネットショップをやる場合、氏名とショップURLの対応が警察側のサイトでも公開されます。匿名で運営したいと考えている場合は、この点を前提に置く必要があります。
なお、これとは別に、特定商取引法に基づく表記として氏名・住所・電話番号の表示義務があります。警視庁の案内も「インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の『通信販売』に該当します」と注意を促しています。
関連:特定商取引法に基づく表記の書き方:必須16項目と、個人事業主が住所・電話番号を出さずに済ませる条件
営業所の標識
ウェブとは別に、営業所ごとに公衆の見やすい場所へ、国家公安委員会規則で定める様式の標識(いわゆる古物商プレート)を掲示する義務があります(法第12条第1項、規則第11条)。
7. 買い取りを始めると発生する義務
許可を取る目的が「買い取って売る」ことである以上、買取り側の義務はセットで発生します。
相手方の確認(法第15条)
古物を買い受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければなりません。警視庁は、古物商同士の取引でも、フリマアプリ経由でも確認義務は免除されないとしています。
非対面(ネット・電話・FAX)の場合は、規則第15条第3項が定める方法をとる必要があります。警視庁は次のように明記しています。
免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反です。
認められている方法は、印鑑登録証明書と押印書面の送付を受ける、本人限定受取郵便で到達を確かめる、住民票の写しに記載された口座に代金を振り込む契約を結ぶ、古物商が提供したソフトウェアで身分証の画像と容貌の画像の送信を受ける、など15通りが警視庁のページに例示されています。自分の買取フローがどれに当たるかを、始める前に決めておく必要があります。
1万円未満の免除と、その例外品目
対価の総額が1万円未満の取引は、相手方の確認義務と帳簿記載義務が原則免除されます(法第15条第2項第1号、規則第16条第1項)。ただし次の品目は、1万円未満でも対象です(規則第16条第2項)。
- 自動二輪車および原動機付自転車(汎用性の部分品を除く部分品を含む)
- エアコンディショナーの室外ユニットおよび電気温水機器のヒートポンプ
- 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
- 光学的方法により音または影像を記録した物
- 電線
- グレーチング(金属製のものに限る)
- 書籍
このうち2・5・6は、2025年10月1日施行の施行規則改正で追加されたものです。警視庁の解説によれば、電線はLANケーブル・テレビ接続ケーブル・家庭用の延長コードや充電ケーブルは対象外、グレーチングは金属製に限られコンクリート製は対象外とされています。
ゲームソフト、CD・DVD、書籍を扱うせどりは、金額にかかわらず買取時の本人確認と帳簿記載が必要ということになります。
また警視庁は、1万円未満であっても18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があるとしています。
帳簿(法第16条〜第18条)
取引のつど、取引年月日/古物の品目および数量/古物の特徴/相手方の住所・氏名・職業・年齢/とった確認措置の区分を記載または電磁的方法で記録し、最終記載日から3年間保存します(法第18条第1項)。
売却(引渡し)側の記載義務は、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等に限定されています(規則第18条第1項)。買い受けたときの記載は原則として全品目が対象です。
8. 無許可でやった場合
法第31条第1号は、許可を受けないで古物商・古物市場主の営業を営んだ者を、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金としています。法第36条により、情状により拘禁刑と罰金を併科することができます。
相手方確認義務違反や帳簿の記載義務違反は、法第33条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
なお、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない場合、または引き続き6か月以上営業を休止している場合、公安委員会は許可を取り消すことができます(法第6条第1項第3号)。「とりあえず先に取っておく」場合は、この点に注意が必要です。
9. 進め方のまとめ
- 買い取りをするかどうかを決める。 自分の不用品や無償で引き取った物を売るだけなら、許可は不要です。買い取るなら必要です。
- 扱う品目を13区分から選ぶ。 主として扱うものを決めます。
- 営業所を決める。 自宅の場合、賃貸なら使用承諾の確認を求められることがあります。管轄の警察署に先に相談するのが確実です。
- 身分証明書(本籍地の市区町村)を請求する。 郵送になる場合があるため最初に動かします。住民票は本籍記載のものを取ります。
- URLの疎明資料を用意する。 ドメイン登録完了通知やサービス管理画面の印刷。ID・パスワードが写り込む場合は消します。
- 管轄警察署の防犯係・生活安全課へ申請する。 手数料19,000円。交付までの目安は神奈川県警の案内で概ね40日。
- 許可証が届いたら、サイトに氏名・公安委員会名・許可証番号と取り扱う古物に関する事項を表示し、営業所に標識を掲示する。
- 買取フローに、非対面の本人確認方法と帳簿を組み込む。 ここを後回しにすると、開始初日から違反状態になります。
関連:ネットショップ作成サービス比較(主要10社の料金一覧)
記載内容はすべて2026年9月22日に、e-Gov法令検索の法令本文、警察庁の通達、警視庁および神奈川県警察のページで確認しました。法令および運用は改正される場合があり、また都道府県によって案内が異なる場合があるため、最新の情報と自分の管轄の取扱いは出典先および管轄警察署にご確認ください。本記事は公的資料の記載を整理したものであり、個別の事案についての法律判断を示すものではありません。出典URLはこの下にまとめています。
出典(確認日 2026-09-22)
- e-Gov法令検索 古物営業法(昭和24年法律第108号) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
- e-Gov法令検索 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号) https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
- 警察庁 古物営業法等の解釈運用基準について(通達・令和6年8月14日) https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/2024kobutsukaisyaku.pdf
- 警視庁 古物商許可申請 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
- 警視庁 古物商許可申請をされる方へ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html
- 警視庁 非対面取引における確認の方法 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
- 警視庁 古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutu_eigyo_r6.html
- 警視庁 古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_sekoukisoku.html
- 神奈川県警察 古物営業許可申請手続 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/kobutsu/mesd0019.html
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