越境ECとは:海外のお客さんに売るときの手続きの入口。輸出申告は20万円が境、消費税は輸出免税、米国宛ては事前申告が必要
公式情報を見た日:2026-10-26 / 掲載:2026-10-26(改訂 2026-10-26)

この記事の答え

税関・国税庁・日本郵便の公式ページ(2026年10月26日に確認)の記載をもとに、日本から海外へ郵便で商品を送って売る場合を見た
- 1個あたりの価格が20万円以下の商品を郵便で送る人税関への輸出申告は不要。窓口で税関票符(グリーンラベル)または税関告知書を付けて差し出す
- 20万円を超える商品を送る人税関への輸出申告が必要。日本郵便や通関業者に委任するか、税関で自分で手続きする
- 消費税の課税事業者輸出取引は免税の対象。輸出であることを証明する書類を7年間保存する
- 米国のお客さんに送る人日本郵便の最新の案内で、事前申告(DDP)の要否を確認する。条件は2026年に2回変わっている
越境ECは、日本から海外のお客さんに向けて、ネットで商品を売ることです。国内向けのショップと違って、税関での輸出の手続き、消費税の扱い、送る国のルールの3つを、あらかじめ確認しておく必要があります。
この記事は、2026年10月26日に確認した税関・国税庁・日本郵便の公式ページをもとにしています。ほかの国の関税や法令、各ネットショップ作成サービスの海外販売の機能は、この記事では確認していません。
1. 輸出の流れ:郵便で送る場合は20万円が境
郵便で商品を海外に送る場合、税関の手続きは内容品の価格が20万円以下か、超えるかで変わります。税関の公式ページの記載は、次のとおりです。
- 20万円以下税関への輸出申告は不要。税関票符(グリーンラベル)または税関告知書を付けて、配達郵便局の窓口に差し出す
- 20万円を超える税関への輸出申告が必要。日本郵便や通関業者に委任するか、税関外郵出張所などで自分で手続きする
- 宅配便国際宅配便を使う場合は、通関業者が通関手続を代行する
- 20万円以下の場合、受け付けた郵便物は通関郵便局に集められ、税関の検査を経て発送されます。
- 一部の配達郵便局では、国際郵便を扱っていません。事前に確認が必要です。
- 20万円を超える場合に自分で手続きするときは、仕入書などの書類を税関に提出します。許可後に交付される輸出許可書を、郵便物が保管されている通関郵便局などに見せて、搬出の指示を受けます。
- 税関では、差し出す前に任意で事前検査を受けることもできます。他法令で輸出の許可や承認が必要な場合などが、想定される場面として載っています。
2. 輸出できない物・手続きが要る物
物によっては、輸出が禁止されていたり、他の法令の許可や承認が必要だったりします。税関の公式ページ(令和8年4月現在の情報)に載っている主な例は、次のとおりです。
| 法令 | 主な品目 |
|---|---|
| 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬、大麻草及びその製品、向精神薬 |
| 覚醒剤取締法 | 覚醒剤、覚醒剤原料 |
| 文化財保護法 | 重要文化財・重要美術品、天然記念物 |
| 鳥獣保護管理法 | 野生の鳥獣とその加工品、鳥類の卵 |
| 家畜伝染病予防法 | 偶蹄類、馬、家きん、兎、みつばち、これらの肉製品など |
| 植物防疫法 | 植物、有害植物、有害動物 |
| 道路運送車両法 | 中古自動車 |
- 武器、化学兵器、麻薬、ワシントン条約に該当する物品などは、輸出が禁止される貨物の例として載っています。
- 他法令の許可や承認が必要な貨物は、その手続きを終えて税関に証明しないと、輸出が許可されません。
- 自分の商品が当てはまるかは、各法令を担当する省庁に確認します。税関は、他法令に当たるかどうかには回答していません。
- 食品、化粧品、電気製品などを送る場合に、この一覧に載っていない規制があるかどうかは、この記事では確認していません。
3. 消費税:輸出は免税の対象
国税庁の公式ページによると、課税事業者が行う輸出取引は、消費税が免税になります。
- 免税の対象になるのは、国内からの輸出としての資産の譲渡などです(典型的な輸出取引)。
- 免税を受けるには、取引が輸出であることの証明が必要です。書類は、納税地などに7年間保存します。
- 郵便物として輸出するときの証明書類は、資産の価額(FOB価格。原則として実際の決済金額)によって違います。
| 資産の価額 | 輸出の証明に必要な書類 |
|---|---|
| 20万円を超える | 輸出許可書 |
| 20万円以下(小包・EMS) | 引受けを証する書類と、発送伝票等の控え |
| 20万円以下(通常郵便) | 一定の事項を追記した発送伝票等の控え |
- 令和8年(2026年)10月1日以後、支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法で代金を受け取る場合は、輸出許可書などに加えて、送り先の国の輸入許可書など、輸入の事実を示す書類が必要になります。公式ページには、銀行振込は該当しないと書かれています。
- 免税事業者の場合に、どう扱われるかは、この記事では確認していません。開業届や税の届出は、ネットショップ開業の手順の流れで確認してください。
4. 米国宛ての郵便:事前申告と「DDP」
米国に送るときは、日本郵便の案内が2026年に何度か変わっています。確認できた流れは、次のとおりです。
- 2025年8月27日米国の免税措置の停止を受けて、販売品などの引受けを一時停止
- 2026年4月14日指定郵便局で引受けを再開
- 2026年10月15日原則すべての郵便局で引受けを開始。事前申告の対象を拡大
- 2026年10月23日書類と100米ドル以下の個人間の贈答品は、事前申告が任意に
2026年10月23日以降の差出条件は、日本郵便の案内で次のように載っています(最終的な課税・免税の判断は米国税関が行います)。
| 対象 | 事前申告登録 | ラベルの表示 |
|---|---|---|
| 書状、郵便葉書、印刷物、EMS(書類) | 不要 | 不要 |
| 100米ドル以下の個人間の贈答品 | 任意(推奨) | 事前申告した場合のみ「DDP-(13桁の申告番号)」 |
| 上記以外で100米ドル以下、100米ドル超〜2,500米ドル以下 | 必要 | 「DDP-(13桁の申告番号)」 |
| 2,500米ドル超 | 不要 | 不要(宛先で課税され、輸入者が負担) |
- 販売する商品は、100米ドル以下でも「上記以外」に当たり、事前申告が必要です。
- 事前申告は、日本郵便が推奨する認定事業者(Zonos、SafePackage)のアプリなどで行います。事業者の手数料がかかり、免税の場合も支払いが必要です。
- 事前申告と関税などの事前支払いは、認定事業者と差出人の間の取引です。郵便局では、アプリの操作を案内しません。
- 国際宅配サービスのUGX(ゆうグローバルエクスプレス)も、引き続き利用できます。
- 内容品の価格が20万円を超えるときは、前の節のとおり、日本の税関への輸出申告も別に必要です。
- 2026年11月1日には、米国宛てなどの国際郵便条件表の一部が改正されると案内されています。送る前に、日本郵便の最新の案内を確認してください。
5. この記事で確認していないこと
越境ECを始めるときには、ほかにも確認が必要なことがあります。次の点は、この記事では確認していません。
- 米国以外の国の関税、消費税に当たる税、輸入できない物
- 各ネットショップ作成サービスの、海外の住所への配送や外貨決済の機能
- 海外のお客さん向けの表記(特定商取引法の表記や返品の条件)の書き方
- 国際宅配便や国際郵便の料金
国内向けの表記は、特定商取引法の表記の書き方にまとめています。送り方の違いは、送料と発送方法の選び方です。
まとめ
- 郵便で海外に送るとき、内容品の価格が20万円以下なら税関への輸出申告は不要で、20万円を超えると必要です。
- 輸出が禁止される物や、他法令の許可・承認が必要な物があります。該当するかは、各法令の担当省庁に確認します。
- 課税事業者の輸出取引は、消費税が免税になります。輸出の証明書類は7年間保存します。
- 米国宛ては、2026年に条件が変わっています。2026年10月23日以降、販売する商品は、100米ドル以下でも事前申告が必要です。
- 公式ページは、税関の個人輸出通関手続、国税庁の消費税のあらまし、日本郵便の米国宛ての案内です。
関連:ネットショップ開業の手順/ハンドメイド作品を売る場所の比較/Amazonの出品手数料
公式サイト・申込窓口
参照した公式ページと確認日(2026-10-26)
- 税関 個人輸出通関手続の概要(税関) https://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyusyutsu.htm
- 税関 輸出貨物の他法令の許可・承認(カスタムスアンサー5501) https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/extsukan/5501_jr.htm
- 消費税のあらまし 輸出免税(国税庁) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/006.pdf
- 米国宛て郵便物の引受け対象の拡大(日本郵便・2026年10月14日) https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/1014_01.html
- (続報)米国宛て郵便物の引受け対象の拡大(日本郵便・2026年10月23日) https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/1023_01.html
- 米国宛て郵便物の引受再開のお知らせ(日本郵便・2026年4月13日) https://post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01.html

