ネットショップの帳簿付け:白色でも記帳と7年保存、青色申告65万円の要件、ネットの取引データの保存、会計ソフトで確かめること
公式情報を見た日:2026-09-26 / 掲載:2026-09-26(改訂 2026-10-12)

この記事の答え

国税庁の公式ページ・資料(2026年9月26日・27日確認)で整理した場合
- 白色申告でネットショップを営む人記帳が必要です。法定帳簿は7年、領収書などは5年の保存期間を確かめる
- e-Taxで申告し、65万円の控除を使っている人令和9年分から控除額と要件が変わるため、国税庁の案内で要件を確かめる
- 消費税の申告が必要な人会計ソフトのプランが消費税申告に対応しているかを、各社の公式ページで確かめる
- ネットで仕入れ、領収書をメールで受け取る店そのデータを紙に印刷して終わりにせず、電子のまま保存する
ネットショップで売上が立ち始めたら、次に来るのが帳簿付けです。この記事では、個人事業主がネットショップを営む場合の帳簿のルールを国税庁の公式ページに書かれている内容だけで整理します。あわせて、会計ソフトを使う場合にネットショップで確かめたい点を書きます。
国税の部分は2026年9月26日に確認しました。確認先は国税庁のタックスアンサー(「令和8年4月1日現在法令等」と表示)と電子帳簿等保存制度特設サイトです。
開業届と確定申告の関係は ネットショップの開業届、インボイスは ネットショップとインボイス にまとめています。
1. 白色申告でも、記帳と帳簿の保存は必要
国税庁のタックスアンサー No.2080 には、事業所得などがある人は、白色申告でも記帳する必要があると書かれています。記帳する事項は、売上などの収入金額と、仕入れや経費についての次の内容です。取引の年月日、相手方の名称、金額、日々の売上・仕入れ・経費の金額などです。一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて書くなど簡易な方法でもよいとされています。
保存期間は次のとおりです。
| 保存が必要なもの | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
| 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
同じページには、加算税についての記載もあります。令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、次の扱いになりました。売上げに関する帳簿の不保存などが税務調査で把握された場合は、加算税の割合に5%または10%が加重されます。
2. 青色申告特別控除:令和8年分までの要件と、令和9年分からの変更
国税庁のタックスアンサー No.2072 に書かれている、令和8年分(2026年分)までの要件を表にします。確認日は2026年9月26日で、ページには「令和8年4月1日現在法令等」と表示されています。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 55万円 | 事業所得などを生ずべき事業を営んでいる/正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳/貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に添付し、期限(翌年3月15日)までに提出 |
| 65万円 | 55万円の要件に加えて、e-Taxで申告する、または仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件で保存する(届出が必要) |
| 10万円 | 55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者 |
期限後に申告すると、還付申告でも55万円・65万円の控除は受けられないと書かれています。青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要です(期限は 開業届の記事 の7節)。
令和9年分(2027年分)からの変更
上の表は、令和8年分(2026年分)までの申告に使う現行の要件です。国税庁は令和8年に公表した資料で、令和9年分の申告から控除額と要件が変わると案内しています。
e-Taxで申告している人も、令和9年分からの要件は国税庁の案内で確認してください。
3. ネットの取引データは、電子のまま保存する
国税庁の電子帳簿等保存制度特設サイトには、電子取引のデータ保存のルールが書かれています。根拠は電子帳簿保存法第7条です。対象は、所得税と法人税の保存義務者です。電子取引を行った場合は、一定の要件の下で、その取引情報の電磁的記録を保存しなければならないとされています。
ここでいう「電子取引」には、次のようなものが含まれると説明されています。
- インターネット等による取引
- 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)
- インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引
ネットショップでは、仕入れや資材の購入をネットで行い、領収書をメールやサイトの画面で受け取ることがあります。そうしたデータは、紙に印刷して終わりにせず、要件に沿って電子のまま保存します。要件の詳細は同サイトで確認してください。
4. 会計ソフトを使う場合に確かめること
記帳と申告は、会計ソフトで行うこともできます。会計ソフトの各社には、個人事業主向けのプランがあります。料金・無料期間・プランごとの機能は、各社の公式料金ページで確認してください。
ネットショップを営む場合は、申し込む前に次の点を確かめておくと、日々の手間を減らせます。
- 売上データの取り込み:使っているネットショップ作成サービスや決済サービスの売上データを取り込めるか。
- 明細の取り込み:事業用の銀行口座やカードの明細を自動で取り込めるか。
- 消費税の申告:消費税の申告が必要になったとき、使っているプランが対応しているか。プランによっては対象外です。
5. 開業したら最初にやること
| やること | 目安 |
|---|---|
| 事業用の口座・カードを分ける | 帳簿付けが楽になる |
| 会計ソフトか帳簿の形式を決める | 青色申告で55万円・65万円を狙うなら複式簿記 |
| 領収書・請求書の保存場所を決める | 紙は5年、電子で受け取ったものは電子のまま |
| 青色申告承認申請書の期限を確認 | 開業届の記事の7節 |
6. この記事の範囲
- 国税の部分は、2026年9月26日に確認した記載です。確認先は国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)と電子帳簿等保存制度特設サイトです。
- 令和9年分(2027年分)から控除額と要件が変わることは、国税庁が令和8年8月に公表した資料で確かめました。確認日は2026年9月27日です。新しい要件の詳しい内容は、この記事では扱っていません。
- 会計ソフトの料金・無料期間・プランの比較は扱っていません。
- 法人の会計・税務は扱っていません。
公式サイト・申込窓口
参照した公式ページと確認日(2026-09-26)
- 国税庁 No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
- 国税庁 No.2072 青色申告特別控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト 制度の概要 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm
- 国税庁 75万円の青色申告特別控除の届出書の様式について(令和8年8月) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf



